成年後見制度
法定後見
認知症や精神障害などで判断能力が低下した時に家庭裁判所に申立てます。
判断能力の程度によって3類型があります。
成年後見:本人の判断能力が喪失している時に利用。
保 佐:本人の判断能力が著しく欠けている時に利用。
補 助:本人の判断能力が欠けているときに利用。
当事務所では申立て人がみずから申立てるときのサポートを行います。
尚みずから手続きされるのが不安な場合は提携の司法書士に取り次ぎます。
(行政書士は裁判所への提出書類作成は法律で制限されています)
任意後見
判断能力がまだある内に、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備え、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に
関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する
公正証書によって結んでおくものです。
当事務所では任意後見契約書の起案、公証人との事前打ち合わせ等を行い、スムーズな任意後見契約の実現のサポートを行います。
また死後事務委任契約・尊厳死宣言書(リビングウィル)についてもご相談下さい。