死後事務委任


死後事務委任とは

自分の死亡後の手続きを生前にあらかじめ契約によって代理人に依頼しておく委任契約です。

財産をどのように処分するかは遺言書によって決定できますが、逆に遺言書には法定の

遺言事項以外の事を記載しても法的な効力を持たせることが出来ません。

また葬儀など死亡後に即座に行わなくてはいけない事務などに関しては不向きです。

そのような遺言書では実現できないような希望を実現させるのが「死後事務委任契約」です。

身内がいない、頼れる親族がいない、遠方にしかいない、などの方は特に事前検討をおすすめします。

 

・役所での手続き

・病院などで亡くなった時の遺体の引き取り

・ご親族、ご友人などへの連絡

・葬儀、埋葬

・遺品整理(家の片付け)

・各種契約の解約、精算

・遺産相続手続き(相続人などへの引渡し等)

・その他ご希望事項

 

具体的な内容はお話し合いによって取り決めさせていただきます。

費用も委任事項の内容によって異なりますので個別見積もりとなります。

 

 


横山賢治

代表 行政書士

横山賢治

前職は介護ベッドや車イスなど福祉用具を提供する会社に勤務し、毎日ご利用者様の自宅や施設にお届けしたり相談に乗る業務をしていました。 高齢者の方々の様々な声を直接聞いており、その悩みを解決するお手伝いをさせていただこうと行政書士事務所を開設しました。精一杯皆様のお役に立てるよう頑張ります。

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