成年後見・遺言・相続・信託など高齢者の悩み事をまごころで対応/広島市
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民事信託

民事信託とは

財産を持っている人「委託者」が、管理を任せる・預ける財産「信託財産」を

管理してもらう人「受託者」に管理を託し、その財産から得られる利益を得る人「受益者」

に配当する制度で信託法により契約で設定します。

 

民事信託でできる事

・認知症対策

・遺言としての機能

・相続対策

・親亡き後問題対策

・不動産の共有問題への対策

・ペットのための信託

・事業承継など

 

成年後見制度や遺言などで対応出来ない問題も民事信託を活用することで解決できる場合があります。

一方で民事信託だけではカバーしきれない場合もあり、成年後見制度や遺言と併用する必要があったり

します。個々の事例に応じ最適な方法を提案させていただきます。

プロフィール

代表 行政書士 横山 賢治

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まごころ行政書士事務所

〒730-0004
広島市中区東白島町6-13 Kビル403

TEL 082-576-4216
FAX 082-576-4216

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